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京阪ホールディングス
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定期券は月単位の契約となっていますので、ご不要となった場合の払い戻し計算も月単位になります。例えば、3か月定期券で1か月と1日経過した場合には、2か月分の定期運賃をいただきます。ただし、通用開始日から7日目までに不要となった場合や、区間変更等をされる場合には、計算方法が異なります。
1ヶ月定期券は通用開始日から8日目以降、払い戻しいたしませんのでご注意ください。
詳しくはこちらの【定期券】ページの『定期券の払い戻し』の項目をご覧ください。
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※ お客さまからいただいた内容を正確に把握し対応させていただくため、お電話の発信番号および通話を記録(録音)させていただいております。